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■御契約に際しましては、本契約条項を御確認のうえお願い致します。 |
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第1条(標準引越運送・取扱約款) |
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① |
本契約は国土交通省告示の標準引越運送・取扱約款(以下引越
約款という)にもとづき契約致します。 |
② |
但し、引越約款第3章第4条に引受拒絶の品物があり、それは
次の品物で引越荷物として扱えません。
現金・有価証券・切手・印紙・宝石貴金属・預金通帳・キャッシュカード・
印鑑・動植物・楽器・美術品・骨董品等で運送に当って特殊な管理を要
するため、他の荷物と同時に運送することに適さないものです。 |
③ |
但し、前項に類する品物であってもいかなる事故が発生しようとも
一切の異議を申し立てされない場合に限り引越荷物として扱います。 |
④ |
運搬取り扱い上特別な扱いが必要な品物(コンピューター及び
その関連機器・複写機・医療機器・精密機械・楽器・人形・人形ケー
ス・飾り物・置物・仏具・神具・剥製・薬品・その他こわれやすい物
等)はお客様の負担にて通常の運搬作業に十分耐える梱包(当社
でも引受ます)をされ、別途運送保険(当社でも扱います)に加入
され、当社の故意又は過失以外の事故が発生しても一切の異議
を申し立てされない場合にかぎり引越荷物として扱います。
尚、上記品物をお客様にて梱包される場合はその内容物と取
り扱い方法を必ず表示して下さい。 |
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第2条(補償・保険) |
① |
当社と当社が契約する損害保険会社の運送保険により、お客
様の大切な家財道具一式をお守り致します。 |
② |
お荷物の補償額は1梱包(梱包されない場合は1点または1組)に
つき30万円を補償限度額と致します箪笥は1棹を1点とし、食卓
セットはテーブルと椅子で1組とします。複数セットの食器・家財・電
化製品等の単品の事故は、単品のみの補償とさせていただきます。 |
③ |
次に掲げる品物に生じた損害については補償致しません。
生動物、植物、種子、生鮮食料品、保冷・冷凍貨物、青果野菜類、ば
ら積貨物(液体、粉粒、泥状の貨物で梱包してないもの)、貨紙幣
類・有価証券、金・銀・白金の地金、創作物類(記念品、書類、原稿
類、写真、設計図、コンピュータソフト等の価格の決定が困難なもの) |
④ |
貴金属、宝飾、宝石類、美術品、書画、骨董について生じた損害
については、1梱包につき10万円を限度に補償致します。 |
⑤ |
次の場合は補償できませんのでご注意ください。 |
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(1)機械・電化製品の内部の故障 |
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(2)建物・家財等の破損の範囲に入らないキズ、へコミは補償お
よび修理はできません。 |
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(3)お客様にて梱包されたものの破損や紛失などの事故 |
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(4)警察へ届け出されない紛失や盗難事故 |
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(5)輸送の遅延による損害 |
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(6)暴動・地震・噴火・風水害等によって生じた損害 |
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(7)お客様またはお客様側のお手伝いの方との共同作業によっ
て生じた損害 |
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(8)当社作業員がお客様の希望により行った運送契約内容以外
の作業による損害 |
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(9)損害が発生した品物の時価を超える個人的付加価値は補償
致しません。 |
⑥ |
事故が起きた場合 |
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(1)お引越に際しまして当社は万全な対策を講じております
が、万が一当社作業員の不手際により、お荷物に損害が発生し
た場合には、直接当社作業責任者にその旨お申しつけの上、作
業完了確認書に事故の状況を記人しご署名ください。 |
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(2)当社より「事故報告書」をお送りした場合には、事故状況をで
きるかぎり詳しく記入し、署名・捺印のうえご返送ください。
ご返送が無い場合は補償できないことがありますのでご注意
ください。 |
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(3)補償に際して見積書と写真が必要になります。お手数をおか
けしますがお客様にてご用意くださいますようお願い致します。 |
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(4)前記⑤(4)に記載のとおり紛失・盗難の場合には必ず警察に届
け出をして頂かないと補償はできませんので、ご注意ください。 |
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(5)引越し完了後、速やかに当社宛にご連絡ください。 |
⑦ |
お客様の故意又は過失により当社が損害を被った場合には、
お客様に損害賠償を請求することがあります。 |
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第3条(混載便) |
① |
混載便については、従来の標準貨物運送約款に準じます。 |
② |
混載便の配達日時は当社の都合とさせていただきます。
以下省略 |
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第4条(保 管) |
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別紙保管誓約書にもとづいて契約いたします。 |
① |
預かり期間途中での荷物の一部出荷は原則としてできません。
又保管料が入金ない場合、又連絡なき場合は1ケ月間をすぎます
と処分になります。日曜、祝日の出入は出来ません。 |
② |
出荷(配達)日は7日前までにご連絡下さい。但しその日の出
荷を締切っている場合は別の日でご予定願います。 |
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第5条(条件違い) |
① |
お客様にて小物梱包される場合引越し前日までに必ず完了し
ておいて下さい。万が一当日梱包作業されますと大変時間がか
かりその為残業などの追加料金をいただく場合があります。 |
② |
交通事故・交通渋滞・地震・津波・噴火・風水害・暴動・ストライキ
等当社以外の要因で遅れた場合の補償は一切できません。 |
③ |
引越作業をお客様側の人手と共同にて行う場合その約束の人
数がおられない又は能力的に作業が無理な場合当社作業員に多
くの負担がかかりますので人件費を追加させていただく場合が
あります。又当社作業員を当日追加された場合は一名につき
4.200円~になります。 |
④ |
本契約(見積書)内容を変更されたりお客様側の条件が著しく異
なり別作業が必要となる場合はそれに要する実費を申しうけます。 |
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第6条(解 約) |
① |
当社では正確で安全な引越をさせていただく為ご契約と同時に
お客様の引越の準備にかかります。したがってお客様のご事情
により解約又は延期される場合には、以下の解約手数料を申し
受けます。 |
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(1)お引越の前日に解約された場合は見積記載金額の10%、お
引越の当日に解約された場合は見積記載金額の20%、但し前
日の解約可能時間はPM5:00までです。その後は当日解約扱い
とさせていただきます。又当日の解約で車両及び作業員がす
でに当社の基地を出発した後は解約不可能の為全額申しうけ
ます。 |
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(2)すでに梱包資材、粗品をサービスにてお届けしている場合
は通常価格にてお買い上げいただきます。 |
② |
解約される場合は上記規定をご了承いただけたものと判断致
します。 |
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第7条(特別注意事項) |
① |
お荷物の積込最終チェックはお客様にてお願い致します。
積み忘れは当社で一切責任を持ちません。 |
② |
お電話による契約の場合も全てこの契約条項に準じて契約致
します。 |